他人の著作物を利用する場合,原則として権利者の了解(許諾)を得ることが必要です。この了解(許諾)を得るということは,権利者と利用者が契約をするということです。
著作権等の利用にあたっては,利用者も権利者も,後々のトラブルを防ぐために,「何を契約しているのか」を明確にし,文書に残しておく努力が必要でしょう。
3.4
著作権の譲渡:全ての著作権を譲り受けたいときは,「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。(著作権法61条第2項による保護規定があるからです。)
著作権者等が不明な場合…契約のための交渉ができません。そのようなときのために文化庁の「裁定」という制度があります。http://bit.ly/upSaX
(以降は,地震関連のツイートになりました。また,4月2週目から再開いたします。)
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