2011年4月20日水曜日

出版物・ウェブサイトの著作権無料相談受付中

ウェブサイト等のデジタルコンテンツ,各種出版物・配布物など(例:パンフレット,ウェブサイト,チラシ,メールマガジン等)の制作の際著作権に関して気になることがある方,職場における著作物に関する規定を設けたい方,海外で著作権を登録したい方など,著作権について気になることがありましたら,当事務所へご相談ください。

《著作権相談料》
初回の相談は無料(無料相談)です。なるべく初回のご相談で方向性を示せるよう当事務所も努力いたします。2回目以降のご相談は当事務所の報酬規定に従いご請求させていただきます。ご依頼をいただいた場合は,相談料は着手金に充当いたします。
また,プロジェクト中に何度も相談したいなどという場合には,著作権関連アドバイザーとしてプロジェクトの開始から終了までの期間のみ契約を承ることも可能です。報酬は,期間及び内容などによって変動いたします。お見積もりをお出ししますので,どうぞお問い合わせください。

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◆電話:090-9349-3587 (受付)
FAX: 045-845-5098
◆電子メール
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※商標の登録や特許・実用新案・意匠の出願・権利譲渡・維持のご相談に関しましては,当事務所より特許事務所をご紹介いたしますので,お気軽にご相談ください。

《相談対応者》
行政書士 笹山千恵子
過去に研究機関の広報職として,パンフレット・ウェブサイトを始め,展示物や映像作品など各種広報媒体制作に携わる経歴を持つ。その後,知財のシンクタンク特許事務所で海外出願など担当の経験あり。適切なアドバイスが出来るよう日々研鑽しております。

2011年4月5日火曜日

[まとめ] 著作権契約:世界の著作権:著作権の基礎のつぶやき(2011年3月)

3.1
他人の著作物を利用する場合,原則として権利者の了解(許諾)を得ることが必要です。この了解(許諾)を得るということは,権利者と利用者が契約をするということです。

著作権等の利用にあたっては,利用者も権利者も,後々のトラブルを防ぐために,「何を契約しているのか」を明確にし,文書に残しておく努力が必要でしょう。
 
3.4
著作権の譲渡:全ての著作権を譲り受けたいときは,「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。(著作権法61条第2項による保護規定があるからです。)
 
著作権者等が不明な場合…契約のための交渉ができません。そのようなときのために文化庁の「裁定」という制度があります。
 
(以降は,地震関連のツイートになりました。また,4月2週目から再開いたします。)

[まとめ] 著作隣接権:世界の著作権:著作権の基礎のつぶやき(2011年2月) パート2

著作隣接権は,「実演」「レコード製作」「放送」「有線放送」などの行為が行われた瞬間に自動的に付与されるのが国際的なルールです。

例えば,「放送」の場合,音楽番組でも既存の音楽を放送するだけで,音楽の著作物の創造は行われていません。しかし,放送局の番組制作過程で,選曲・背景・歌手の選定などについて準創作的な工夫がされています。これを評価し,著作隣接権という権利を付与しています。

2.16
著作隣接権」の場合は,関係する行為をするだけで権利が付与され,「創作性」は権利付与の要件ではありません。

著作隣接権を持つ主体は,条約の規定や諸外国の著作権法で,多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者とされています。日本は,それに加えて「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。

実演」→著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演じること,又は,著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの(手品・物真似・アイススケートショーなど)

2.18
「実演家」→実演を行った者(俳優,舞踏家,歌手など),実演を指揮したもの,実演を演出したもの。

著作者の「財産権」は,基本的に全て「許諾権」ですが,実演家の「財産権」には,許諾権と報酬請求権があります。

2.21
著作者人格権→「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」。
実演家人格権→「氏名表示権」「同一性保持権」。
実演家には公表権は付与されていません。実演が行われる際は,公表を前提として行われることが多いからです。

著作権等は国境を越えて利用されるため,世界各国はさまざまな多国間条約を結んでお互いに著作物等を保護しています。

2.23
著作権関係条約の原則→内国民待遇:自国民に与えている保護と同等以上の保護を条約締結国民に与える,という原則です。(ベルヌ型とローマ型があります)

万国著作権条約:著作権の保護を受けるための条件として,登録などの方式を要求する国と,無方式主義の国を結ぶ架け橋の条約。昭和27年に成立。

2.24
ベルヌ条約は,全加盟国(164カ国:H22.3月現在)の満場一致でないと改正できません。

[まとめ] 保護期間:著作権の基礎のつぶやき(2011年2月)パート1

2.1
著作権の保護期間は,著作者が著作物を「創作したとき」に始まり,原則として著作者の生存している期間プラス死後50年です。(著作権法第51条)

2.2
著作権の保護期間の例外団体名義の著作物→公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年。)著作者が法人か個人かは問いません。
著作権の保護期間の例外:映画の著作物→公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)

2.3
著作権の保護期間の例外:無名・変名の著作物→公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで)※周知の変名は除きます。

Q:じゃあ,著作物の一部分ずつが発行され,一定期間内に完成される連載小説のようなものの著作権の保護期間は?

A:最終部分が公表されたときから50年です。ただし,つづきが直近の公表時から3年を経過しても公表されないときは,既に公表されたもののうち最終の部分が公表された時から50年です。

2.4
著作権の保護期間の計算方法:すべての期間は,死亡,公表,創作した年の「翌年の1月1日」から起算します。

旧著作権法(明治32年制定)と現行著作権法(昭和46年1月1日施行)では著作物の保護期間が異なっています。旧著作権法の時代に公表又は創作された著作物の著作権が存続しているかどうかは,旧法と現行法の両方の規定を調べます。

2.7
わが国より著作物の保護期間が短い国の著作物は,その国の保護期間だけ保護されます。(保護期間の相互主義)

第二次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については,通常の保護期間に戦争期間(国によって異なります)を加算することになっています。(連合国及び連合国民の著作権に関する法律第4条)

2.9
日本はかつて,著作権が最初に発行された年から10年以内に翻訳物が発行されなかった場合,翻訳権が消滅して自由に翻訳できる制度を適用することをベルヌ条約上宣言していました。(これは現行法制定当時に撤回しています)

著作物が最初に発行された年から7年以内に翻訳物が発行されない場合で,翻訳権者から翻訳の了解が得られないとき,文化庁長官の許可を受け,所定の補償金を払って翻訳できる制度があります。(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条)

2.14
広い意味での「著作権」は,著作者の権利と著作隣接権に分かれています。著作隣接権は,著作物などを人々に伝達した者に与えられる権利です。

著作隣接権を持つ主体は,条約の規定や諸外国の著作権法で,多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者とされています。日本は,それに加えて「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。

著作権の世界で「放送」とは・・・「無線放送」(番組が常に受信者の手元まで届いているような送信形態)のことを意味しています。

2.15
著作権の世界で「レコード」とは・・・磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わず,『音が固定されたもの』を意味します。

[まとめ] 著作権の具体的な権利:著作権の基礎のつぶやき(2011年1月)パート2

1.14
著作権の具体的な内容 -(その1)複製権:無断で複製されない権利です。(著作物を形のある物に再製する(コピーする)」ことに関する権利です。

著作権の具体的な内容 -(その1)複製権:無断で複製されない権利です。建築の著作物に関しては,その「図面」に従って建築物を作ることも,ここでいう複製にあたります。

1.17
著作権の具体的な内容 -(その2)上演権・演奏権:無断で公衆に上演・演奏されない権利です。(※『著作権の具体的な内容-(その2)』からは,「直接又はコピーを使って公衆に伝えること(提示)」に関する権利の紹介です。

著作権の具体的な内容 -(その3)上映権:無断で公衆に上映されない権利です。機器(テレビカメラ等)を用いて,公衆向けに上映する(スクリーンやディスプレイ等に映し出す)ことに関するものです。対象は,映画の著作物に限りません。

★公衆とは?→「不特定の人」又は「特定多数の人」を指します。「多数」っていうのはケースによるようですが,一般には50人を超えれば多数だそうです。

レコード会社9社、ファイル共有ソフト利用者18名の情報開示請求訴訟 (INTERNET Watch)

1.18
著作権の具体的な内容 -(その4)公衆送信権:無断で公衆に送信されない権利です。どういう送信形態が対象か具体的には……とすると長くなるので,対象になる送信形態3つを次からのツイートで。

(公衆送信権)対象となる送信形態<その1>:テレビ・ラジオなどの「放送」・「有線放送」 著作物が,常に受信者の手元まで送信されているような送信形態。

(公衆送信権)対象となる送信形態<その2>:インターネットを通じた「自動公衆送信」。受信者がアクセスした著作物だけが,手元に送信されるような送信形態。

1.20
(公衆送信権)対象となる送信形態<その3>:電話などでの申込みを受けてそのたび手動で送信すること。(ファックスやメールを用いるもの。)

送信可能化とは? →サーバ等へのアップロード(自動公衆送信装置への蓄積)などにより,著作物を「受信者のアクセスがあり次第送信され得る」という状況に置く行為

1.24
著作権の具体的な内容 -(その5)公の伝達権:無断で,テレビなどの受信機によって公の伝達をされない権利です。※居酒屋などに置いてあるテレビなどは,「公に伝達」する場合の例外です(非営利・無料)(著作権法23条,38条第3項)。

非営利・無料(著作権法38条):営利→その『著作物の利用行為自体から』直接的に利益を得る場合又はその行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合。 無料→著作権の提供又は提示の対価として徴収されているもの。

1.25
著作権の具体的な内容 -(その6)口述権:無断で口述されない権利です。※著作物の口述を離れた場所にあるスピーカ等に伝達して聞かせることも含む。

著作権の具体的な内容 -(その7)展示権:無断で公衆に展示されない権利です。※これは,「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されています。

1.27
著作権の具体的な内容 -(その8)譲渡権:無断で公衆に譲渡されない権利です。※無断で海賊版を大量に作った侵害者が,これを全部第三者に転売した場合,その海賊版作成者ではない第三者による販売を差し止められるようにするために設けられた権利です。

著作権の具体的な内容 -(その9)貸与権:無断で公衆に貸与されない権利です。※公共の図書館からの館外の貸し出しなど,『非営利で無料』の貸与については,例外があります。

1.28
著作権の具体的な内容 -(その10) 頒布権:無断で公衆に頒布されない権利です。「頒布」とは,公衆向けに譲渡したり貸与したりすることです。「映画の著作物」(映画・アニメなどの「録画されて動く映像」の場合に限り,頒布権が付与されています。

中古ゲームソフトの販売を認めた著名な最高裁判例 平成14年4月25日  (頒布権に関連して)

1.31
著作権法上の権利には,一定の存続期間が定められています。これを「保護期間」といいます。一定期間が経過した著作物については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきという趣旨です。


著作者人格権」は一身専属的権利とされているため,保護期間は,著作者の生存している期間です。ただし,著作者の死後でも,原則として,著作者人格権の侵害となる行為はしてはならないとされています。(著作権法第60条)