2011年1月11日火曜日

[まとめ] 著作権の基礎のつぶやき(2010年12月)

12.24
ただし,著作権侵害をした場合でも,被害者が告訴しなければ,処罰されません→親告罪。(コピーなどを権利者が「まぁいいや」って思っている場合もある)
 
12.22
『レコード』って単語,見るたび古い…と思うのですが,定義としては“テープ、CD、ハードディスクなどの物に音を固定(録音)したもの”とのこと(fromRIAJ)(著作権法にも定義あるけど)。まぁ英語でrecordといえば記録という意味もあるし…古くないのか…
 
12.22
Q:著作隣接権の保護期間は?A:実演(実演後50年)・レコード(発行(発行されなかったときは録音)後50年)・放送(放送後50年)・有線放送(有線放送後50年)…いつから,っていうのが異なるけれど,全部50年ですね。
 
12.22
Q:著作隣接権とは?A:「伝達するもの」,すなわち実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利のことです。
 
12.22
著作権の保護期間…創作のときから,著作者の死後50年間まで(例外:「映画の著作物」→公表後70年,「無名・変名の著作物」と「団体名義の著作物」→公表後50年)
 
12.20
著作者とは・・・著作物を創作する人のことです。そのため,著作物の創作を他人に委託した場合,料金を払ったかどうか等にかかわらず,実際に著作物を創作した「受注者側」が著作者となります。
 
12.20
著作者とは・・・著作物を創作する人のことです。創作が上手いか下手かとか,芸術的価値などとは,一切関係ありません。
 
12.17
美術の著作物 (例)絵画,版画,彫刻,マンガ,書,舞台装置など(美術工芸品を含む)
 
12.17
Q 日本の著作権法によって保護を受ける著作物の条件は?
 
12.17
A 1)日本国民が創作したこと 2)最初に日本国内で発行されたこと (外国で最初に発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)3)条約により日本が保護の義務を負う著作物 (著作権法第6条)
 
12.16
著作物ではないもの:単なるデータ(思想又は感情を伴わないから)・他人の作品の模倣品(創作が加わっていないから)・アイデア(表現されていないものだから→ただし,アイデアを解説した文章は著作物になりえます)
 
12.16
著作物とは…(1)思想又は感情を(2)創作的に(3)表現したものであって,(4)文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの。(←著作権法第2条1項1号より)
 
12.15
著作者人格権とは? 著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利。創作者の感情を守るためのものです。譲渡・相続はできないとされています。(法59条・60条をチェック)
 
12.15
著作者の権利には,「著作者人格権」(←人格的利益を保護する)及び,「著作権」(←財産的利益を保護する)の二つがあります。(※ここらへんは,基本書の図を見ながらのほうが分かりやすいですね)
 
12.14
Q:著作隣接権とは?A:「伝達するもの」,すなわち実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利のことです。
 
12.14
『著作権』という用語は,広狭さまざまな意味に用いられているため,書籍などを読む際にも一定の注意が必要です。文化庁の著作権テキストp3の図に解説があります。


12.13
自由利用マークって知ってますか?(→マーク利用に関しては必ず文化庁のホームページで注意事項を確認すること)


12.13
日本が近代的な著作権法を備えた明治32年(1899),この年同時に「ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)」に加盟しています。