2011年4月5日火曜日

[まとめ] 著作権の具体的な権利:著作権の基礎のつぶやき(2011年1月)パート2

1.14
著作権の具体的な内容 -(その1)複製権:無断で複製されない権利です。(著作物を形のある物に再製する(コピーする)」ことに関する権利です。

著作権の具体的な内容 -(その1)複製権:無断で複製されない権利です。建築の著作物に関しては,その「図面」に従って建築物を作ることも,ここでいう複製にあたります。

1.17
著作権の具体的な内容 -(その2)上演権・演奏権:無断で公衆に上演・演奏されない権利です。(※『著作権の具体的な内容-(その2)』からは,「直接又はコピーを使って公衆に伝えること(提示)」に関する権利の紹介です。

著作権の具体的な内容 -(その3)上映権:無断で公衆に上映されない権利です。機器(テレビカメラ等)を用いて,公衆向けに上映する(スクリーンやディスプレイ等に映し出す)ことに関するものです。対象は,映画の著作物に限りません。

★公衆とは?→「不特定の人」又は「特定多数の人」を指します。「多数」っていうのはケースによるようですが,一般には50人を超えれば多数だそうです。

レコード会社9社、ファイル共有ソフト利用者18名の情報開示請求訴訟 (INTERNET Watch)

1.18
著作権の具体的な内容 -(その4)公衆送信権:無断で公衆に送信されない権利です。どういう送信形態が対象か具体的には……とすると長くなるので,対象になる送信形態3つを次からのツイートで。

(公衆送信権)対象となる送信形態<その1>:テレビ・ラジオなどの「放送」・「有線放送」 著作物が,常に受信者の手元まで送信されているような送信形態。

(公衆送信権)対象となる送信形態<その2>:インターネットを通じた「自動公衆送信」。受信者がアクセスした著作物だけが,手元に送信されるような送信形態。

1.20
(公衆送信権)対象となる送信形態<その3>:電話などでの申込みを受けてそのたび手動で送信すること。(ファックスやメールを用いるもの。)

送信可能化とは? →サーバ等へのアップロード(自動公衆送信装置への蓄積)などにより,著作物を「受信者のアクセスがあり次第送信され得る」という状況に置く行為

1.24
著作権の具体的な内容 -(その5)公の伝達権:無断で,テレビなどの受信機によって公の伝達をされない権利です。※居酒屋などに置いてあるテレビなどは,「公に伝達」する場合の例外です(非営利・無料)(著作権法23条,38条第3項)。

非営利・無料(著作権法38条):営利→その『著作物の利用行為自体から』直接的に利益を得る場合又はその行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合。 無料→著作権の提供又は提示の対価として徴収されているもの。

1.25
著作権の具体的な内容 -(その6)口述権:無断で口述されない権利です。※著作物の口述を離れた場所にあるスピーカ等に伝達して聞かせることも含む。

著作権の具体的な内容 -(その7)展示権:無断で公衆に展示されない権利です。※これは,「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されています。

1.27
著作権の具体的な内容 -(その8)譲渡権:無断で公衆に譲渡されない権利です。※無断で海賊版を大量に作った侵害者が,これを全部第三者に転売した場合,その海賊版作成者ではない第三者による販売を差し止められるようにするために設けられた権利です。

著作権の具体的な内容 -(その9)貸与権:無断で公衆に貸与されない権利です。※公共の図書館からの館外の貸し出しなど,『非営利で無料』の貸与については,例外があります。

1.28
著作権の具体的な内容 -(その10) 頒布権:無断で公衆に頒布されない権利です。「頒布」とは,公衆向けに譲渡したり貸与したりすることです。「映画の著作物」(映画・アニメなどの「録画されて動く映像」の場合に限り,頒布権が付与されています。

中古ゲームソフトの販売を認めた著名な最高裁判例 平成14年4月25日  (頒布権に関連して)

1.31
著作権法上の権利には,一定の存続期間が定められています。これを「保護期間」といいます。一定期間が経過した著作物については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきという趣旨です。


著作者人格権」は一身専属的権利とされているため,保護期間は,著作者の生存している期間です。ただし,著作者の死後でも,原則として,著作者人格権の侵害となる行為はしてはならないとされています。(著作権法第60条)

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