2011年4月5日火曜日

[まとめ] 著作者人格権:著作権の基礎のつぶやき(2011年1月)パート1

1.7
 著作権者等が不明な場合…契約のための交渉ができません。そのようなときのために文化庁の「裁定」という制度があります。

「裁定」申請をした場合,文化庁長官の定める「担保金」を供託することによって,申請中に暫定的な著作物の利用をすることも可能となっています。(が,裁定を受けられなかった場合は中止しなければなりません)この制度は平成22年1月から施行されています。

1.11
二次的著作物」とは… 原作に新たな創造性を加えて創られたもの(例:外国語の小説を日本語に訳した場合)

著作者人格権とは? 著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利。創作者の感情を守るためのものです。譲渡・相続はできないとされています。(法59条・60条をチェック)

1.12
著作者人格権の具体的な内容 -(その1)公表権:まだ公表されていない自分の著作物について,それを公表するかしないかを決定できる権利(無断で公表されない権利)。

著作者人格権の具体的な内容 -(その2)氏名表示権:自分の著作物を公表する時に,著作者名の表示や,表示する名前について決定できる権利です。

1.13
著作者人格権の具体的な内容 -(その3)同一性保持権:自分の著作物や題号を,自分の意に反して改変されない権利です。

デジタル著作権管理(DRM)の困難な現実--「Mac App Store」で明らかに.(cnet)

DRM 【Digital Rights Management】デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し,その利用や複製を制御・制限する技術の総称。

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