2011年1月11日火曜日

[まとめ] 著作権の基礎のつぶやき(2010年12月)

12.24
ただし,著作権侵害をした場合でも,被害者が告訴しなければ,処罰されません→親告罪。(コピーなどを権利者が「まぁいいや」って思っている場合もある)
 
12.22
『レコード』って単語,見るたび古い…と思うのですが,定義としては“テープ、CD、ハードディスクなどの物に音を固定(録音)したもの”とのこと(fromRIAJ)(著作権法にも定義あるけど)。まぁ英語でrecordといえば記録という意味もあるし…古くないのか…
 
12.22
Q:著作隣接権の保護期間は?A:実演(実演後50年)・レコード(発行(発行されなかったときは録音)後50年)・放送(放送後50年)・有線放送(有線放送後50年)…いつから,っていうのが異なるけれど,全部50年ですね。
 
12.22
Q:著作隣接権とは?A:「伝達するもの」,すなわち実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利のことです。
 
12.22
著作権の保護期間…創作のときから,著作者の死後50年間まで(例外:「映画の著作物」→公表後70年,「無名・変名の著作物」と「団体名義の著作物」→公表後50年)
 
12.20
著作者とは・・・著作物を創作する人のことです。そのため,著作物の創作を他人に委託した場合,料金を払ったかどうか等にかかわらず,実際に著作物を創作した「受注者側」が著作者となります。
 
12.20
著作者とは・・・著作物を創作する人のことです。創作が上手いか下手かとか,芸術的価値などとは,一切関係ありません。
 
12.17
美術の著作物 (例)絵画,版画,彫刻,マンガ,書,舞台装置など(美術工芸品を含む)
 
12.17
Q 日本の著作権法によって保護を受ける著作物の条件は?
 
12.17
A 1)日本国民が創作したこと 2)最初に日本国内で発行されたこと (外国で最初に発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)3)条約により日本が保護の義務を負う著作物 (著作権法第6条)
 
12.16
著作物ではないもの:単なるデータ(思想又は感情を伴わないから)・他人の作品の模倣品(創作が加わっていないから)・アイデア(表現されていないものだから→ただし,アイデアを解説した文章は著作物になりえます)
 
12.16
著作物とは…(1)思想又は感情を(2)創作的に(3)表現したものであって,(4)文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの。(←著作権法第2条1項1号より)
 
12.15
著作者人格権とは? 著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利。創作者の感情を守るためのものです。譲渡・相続はできないとされています。(法59条・60条をチェック)
 
12.15
著作者の権利には,「著作者人格権」(←人格的利益を保護する)及び,「著作権」(←財産的利益を保護する)の二つがあります。(※ここらへんは,基本書の図を見ながらのほうが分かりやすいですね)
 
12.14
Q:著作隣接権とは?A:「伝達するもの」,すなわち実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利のことです。
 
12.14
『著作権』という用語は,広狭さまざまな意味に用いられているため,書籍などを読む際にも一定の注意が必要です。文化庁の著作権テキストp3の図に解説があります。


12.13
自由利用マークって知ってますか?(→マーク利用に関しては必ず文化庁のホームページで注意事項を確認すること)


12.13
日本が近代的な著作権法を備えた明治32年(1899),この年同時に「ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)」に加盟しています。

2010年12月11日土曜日

著作権カフェ on Twitterのご案内

Twitterサイト(sasajimusho)において『著作権カフェ on Twitter』をオープンしています。
数ヶ月はβ版(試用)です。


[いつ?]
毎朝7:45-8:15頃オープン(→ツイートする時間帯)します。日中は不定期オープンです。
(※上記以外の時間帯のツイートには,著作権以外のつぶやきも混じることがあります。)

[何をするの?]
・私は,著作権関連の情報を提供します。自分で調べた結果を載せたり,他の関連情報をツイートします。カフェをご覧になった方からの@sasajimushoに,返信します。
・ご覧の方は→そのツイート(つぶやき)を,ただ見るだけでもOKです。何か著作権関係のことで気になることがあれば,sasajimusho宛にツイートします。

[目的は?]
メインは,当事務所の知資系行政書士の情報収集プロジェクトの一環ですが,それが,みなさんが日々の仕事や活動において必須とする著作権の知識の普及にもなればと思いました。

セミナーや講義という形態でも情報収集・知識吸収方法もあります。しかし,正直なところ,せっかくお金を払ってセミナーに参加したのに,途中で集中力が切れてしまって寝てしまったり,ただ聴くだけの講義に飽きてしまったり,そういうことは誰にでもあるのではないでしょうか?

「参加した」というそれだけで満足感が得られてしまいそうな講義タイプの知識吸収方法だけではなく,1)普段使っているウェブで,2)継続的に,3)自分も参加できて(自分の気になるポイントで意見交換ができる),4)文章が短くて端的であるTwitterによる情報の提供も,知識の普及にとって,実は効果的なんじゃないかな?と思うにいたりました。

知識の普及が大切であるという理由のひとつに,(私の個人的な見解ですが)トラブルを事前に防げること,というのがあげられると思います。トラブルを防ぐことができれば,それにかかる費用・ストレス・労力を省くことができるでしょう。そして,人生の限られた時間を,もっと自分が『やりたい』と思うことに注ぐことができるのではないでしょうか。

そこで,『著作権カフェ on Twitter』をオープンすることにしました。もちろん字数に限りがありますので,より細かい説明が必要な際は,こちらのブログ(著作権カフェ on Web) を活用したいと思っています。